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教育訓練給付金制度について
ホームヘルパー2級講座は、現在働いている・失業中・派遣社員・パートなど一定の条件を満たせば受講料が20%戻ってくる教育訓練給付金制度を利用することができます。
教育訓練給付制度の対象者
教育訓練給付制度を初めて利用される方
雇用保険の一般被保険者であった期間が「通算1年以上」あれば利用できます。
教育訓練給付制度を利用したことがある方 前回の教育訓練給付制度の利用から、雇用保険の一般被保険者であった期間が「通算3年以上」あれば利用できます。
仕事を辞めて1年以内
事情により仕事を辞めて、一般被保険者でなくなった日から1年以内であれば利用できます。
また、妊娠や出産、育児、病気などの理由で教育訓練給付制度を受けることができない場合は、一般被保険者でなくなった日から1年以内にハローワークに申請し許可されれば最長4年まで延長することができます。
教育訓練給付金の支給額
上限を10万円として受講料の20%に相当する金額がハローワークより支給されます。
また、受講料の20%が4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
